〔名称〕
- 本会はビューティビジネス学会(Japan Academy of Beauty Business)と称する。
〔目的〕
第2条 本会はビューティビジネスの研究と実践に関心を有する者が広く共同して、ビューティビジネス業界の諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、併せてビューティビジネス学および産業と、それに関わる企業および個人、団体の発展に寄与することを目的とする。
〔事業〕
- 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 毎年1回、適当な地において大会を開催し、ビューティビジネスの問題に関する会員の研究発表・討議を行う。
- 必要に応じ適当な時期および場所において研究会あるいはセミナーを定例的に開催する。
- 本会の学会誌(ビューティビジネスレビュー)を発行する。
- 特定のテーマについて共同研究・共同教育を促進する。
- ビューティビジネス研究に関係のある内外の研究組織、教育機関およびその他の団体と相互交流を積極的に行い、共同研究・共同教育を促進する。
- 前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動を適宜行う。
〔支部・部会〕
- 本会の活動を一層促進するために、理事会の決定に基づき、地域別及び分野別に支部及び部会を設けることができる。
〔会員構成〕
第5条 本会は個人会員、法人会員、賛助会員をもって構成する。
2 個人会員、法人会員、賛助会員は本会の目的・活動に賛同する者とする。
〔入会〕
- 本会に個人会員として入会を希望する者は、会員1名の推薦を得て、入会を会長に申請しなければならない。入会は前条の資格を考慮の上、理事会にてこれを決定する。
2 法人会員、賛助会員の入会については、理事会で審議・決定するが、これを会員総会に報告するものとする。
3 法人会員は1法人1会員とし、1口につき5名を登録することができる。
4 賛助会員は1個人事業主1会員とし、1口につき2名を登録することができる。
〔会費〕
- 会員は毎年12月までに会費を納めなければならない。
2 会費は内規として定める。
〔退会〕
- 会員は会長に届け出て退会することができる。
2 会員の中で本会則に違反する者、あるいは本会の名誉を著しく傷つける行為をした者は、理事会の決議によってこれを除名することができる。
3 会員は会費の滞納が2年に及ぶときはその資格を失う。
〔役員〕
- 本会に次の役員を置く。役員の任期は1期2年とする。再任はこれを妨げない。
理事長:1名
会 長:1名
副会長:若干名
理 事:40名以内(この中から各支部長、各部会長および各委員長を選出する)
監 事:2名
幹 事:若干名
2 欠員・補充により新たに選任された役員の任期は現任役員の残任期間と同じとする。
〔理事・監事の選任〕
- 理事は会員の中から理事会の推薦に基づき総会によって選任する。
2 監事は会員の中から理事会の推薦に基づき総会によって選任する。
〔理事会〕
- 理事会は理事長、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 理事会は会長がその必要を認めたとき、または理事の半数以上の要請があるときに開催する。
3 理事会は会務を管理運営する。
4 理事会の決議は過半数をもってする。
5 理事会の定足数は理事の3分の1以上とする。
〔理事長〕
- 理事長は理事会において互選する。
2 理事長は会務を統括し、理事会の議長を務める。
〔会長〕
- 会長は理事長の推薦により、理事の中から互選する。
2 会長は理事長の会務を補佐し、理事長の意思に基づいて、その会務を代行することができる。
3 会長は予め理事の中から、副会長を指名することができる。
〔監事〕
- 監事は本会の会計を監査する。
〔幹事〕
- 幹事は理事会の推薦により、会員の中から選出する。
2 幹事は理事会の決定に基づいて会務の執行に参与する。
3 幹事は会務の執行参与のため、必要に応じて理事会に出席することを求められる。
〔委員会の設置〕
- 理事会は本会運営の必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
2 委員会は理事会が選ぶ会員によって構成される。
3 委員会ならびにその役割と運営については別に定める。
〔名誉会長・名誉会員・顧問・相談役〕
- 本会に名誉会長、名誉会員、顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉会員、顧問は、会員、非会員を問わず、本会の活動ならびにビューティビジネスの研究および実務について、著しい貢献のあった者であると本会において推挙・決定された者である。
3 名誉会長、顧問は理事会に出席し、助言を与えることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 名誉会長、名誉会員、顧問の推挙は、会長の提案に基づき、理事会で審議し、総会によって決定する。
5 名誉会長、名誉会員、顧問は会費を免除される。
〔総会〕
- 総会は年1回以上開催し、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
2 会長がその必要を認めたとき、または理事の半数以上の要請があるときには、臨時総会を 開催することができる。
3 総会の議長は会長をもってこれに任ずる。
4 会長がやむを得ない理由で出席できないときは、予め決められている副会長がこれを代行する。
5 総会の定足数は会員の10分の1以上とする(ただし、法人会員、賛助会員は1法人・事業主を1名とみなす)。
〔会計年度〕
- 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に至る期間とする。
〔会則の変更および本会の解散〕
- 会則変更および本会の解散は、理事会の議を経て、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
〔事務局〕
- 会員、理事会および委員会をサポートする事務局を設置する。
2 事務局は、ハリウッド大学院大学に置く。
3 事務局長は、理事長が指名する。
4 事務局長は必要に応じて理事会に参加することができる。
委員会規定
会則16条に基づく理事会による委員会の設置は、本規定の定めるところとする。
〔委員会の種類〕
学会誌編集委員会
大会委員会
総務・財務・広報委員会
国際交流委員会
学会賞・研究奨励委員会
〔委員会の構成〕
- 理事会は、理事以外の会員より委員若干名を委嘱できる。
2 委員会の運営は担当理事が当たる。
3 会長が必要と認めたときには、会員は委員会に出席し議事に加わることができる。
〔委員長〕
- 各委員会の委員長は、会長の提案に基づいて理事会で審議し、決定する。
〔任期〕
委員の任期は業務の継続性を考慮して理事会で決めることができる。
〔報告業務〕
委員会はその主たる任務について理事会に報告する。
付 則
- 本会の事務所および事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。
内 規
〔会員〕
- 新入会員の入会および登録に関する基準は、次の通りとする。
- 大学、専門学校その他の研究・教育機関および関連する組織に所属し、本会の目的・活動に賛同する者。
- 大学院、大学および専門学校などでビューティビジネスに関わる分野を研究し研究実績を有する者、およびこれに準ずる経歴を有する者。
- 会社等に所属し、この分野の研究実績と実務経験を有する者。
- 法人会員または賛助会員が推薦する社員で、この分野の実務経験を有する者。
- 本会の年度会費は次の通りとする。
(会費)
一般会員 | 年 10,000円 | 学生会員 | 年 5,000円 |
在外居住外国人会員 | 年 5,000円 | ||
法人会員 | 年 50,000円/1口(なるべく2口以上) | ||
賛助会員 | 年 20,000円/1口 |
〔会計監査〕
会計監査は、決算日より2ヶ月以内に行い、監査結果を理事会(または会長)に報告しなければならい。
また、会計監査は、常任監事を含む監事の過半数によって行わなければならない。
〔学会誌査読基準〕
- ビューティビジネスに関わるテーマであること。
- 大会報告の内容に即していること。
- 学会の研究水準の維持・向上に資するものであること。
- 学術論文の形式と内容の条件を具備していること。
- 修正を要するあるいは掲載不可の場合、その箇所を明示し、理由を明確に記載すること。
〔その他〕
- 年次大会は、秋期に、可能な限り地域別配慮の下に開催する。